【秋田市】遺産分割協議の進め方 遺言の扱いや相続の手続きについて|遺言書作成の依頼なら秋田市の「行政書士 オフィス薫」へお任せください!相続相談なども承っております。

【秋田市】遺産分割協議の進め方 遺言の扱いや相続の手続きについて

遺産を相続し、相続人の間で遺産分割をする必要があるとわかっていても、協議の進め方や具体的な手続きの方法がわからないという方も少なくないでしょう。

この記事では、秋田市で遺産分割に関する相談を承る行政書士 オフィス薫が、遺産分割協議の進め方についてご説明いたします。個人での手続きが難しいときは、ぜひ専門家へご相談ください。

遺産分割の進め方1.遺言書の有無を確認する

遺言書

まずは、民法の規定通りに作成され、法的効力を持った遺言書があるかどうかをご確認ください。

故人様が遺言書を作成している場合は、原則として遺言書に記された通りに遺産を分ける必要があります。

秋田市の行政書士 オフィス薫では、遺産分割に関するご相談を承ります。生前の遺言書作成から、相続人様による遺産分割協議に関する手続きについてもサポート可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

遺産分割の進め方2.相続人を確認する

戸籍

故人様が遺言書を作成していなかった場合は、民法で定められた相続人である法定相続人を確認する必要があります。

故人様の配偶者はどのような場合でも法定相続人になります。直系卑属である子どもが第1順位の法定相続人、直系尊属である親が第2順位の法定相続人、そして兄弟姉妹が第3順位である法定相続人です。

法定相続人は、時には全員を確定させることが容易ではないことがあります。複雑なケースの場合、相続人調査のためにいくつもの役所から戸籍謄本の取り寄せを行うなど、手続きも困難になります。

秋田市の行政書士 オフィス薫では、相続関係図の作成に必要な戸籍の取り寄せや遺産分割協議書など、様々な面から相続にお悩みの方をサポートいたします。秋田市近郊で遺産分割協議にお悩みの方はぜひご相談ください。

遺産分割の進め方3.法定相続人同士で話し合い遺産分割協議をする

遺言書が存在しない場合は、法定相続人全員で遺産について話し合うことを遺産分割協議と言い、法定相続分を参考にしながら遺産取得分を決める必要があります。

また、故人様の財産を維持するために貢献した方がいる時は、遺産分割をする際に他の相続人よりも優遇されることがあります。例えば、故人様の事業を手伝っていた方や療養看護をしていた方が対象です。

このように財産維持に強く貢献した方に対して、遺産を増額して分配する制度を寄与分と呼びます。さらに、相続人の間に不公平が生じている場合は、公平に遺産を分ける必要があるため特別受益を考慮する必要があります。

一部の相続人が多額の生前贈与を受けている、遺贈を受けているケースが対象です。このように、自分が寄与分や特別受益を受ける権利があるかどうか、よく把握しておきましょう。

秋田市の行政書士 オフィス薫では、遺産分割についてお困りの方からのご相談をお受けしています。親族間といえども、調停や審判手続きにまで発展することも珍しくないのが相続問題です。個人間ではなかなか解決できないケースなどは、お早めに専門家へご相談ください。

秋田市で遺産分割に関する手続きのご相談なら行政書士 オフィス薫まで!

遺産分割を進めるにあたり、遺言書の有無の確認、法定相続人の確定が必要になります。場合によっては、相続人の確定さえも難しく遺産分割が進まないというケースも存在します。個人で古い戸籍を集めて調べる手続きが容易ではないためです。

行政書士 オフィス薫では、秋田市近郊の方からの遺産分割に関するご相談に対応いたします。遺言書の作成や、相続関係を明らかにするための戸籍取得、遺産分割協議書の作成などをご依頼いただけます。個人ではなかなか進まない相続問題にお悩みの方はぜひご相談ください。

秋田市で遺産分割協議についてお困りなら行政書士 オフィス薫へ

会社名 行政書士 オフィス薫
代表者名 杉本 薫
住所 〒010-0001 秋田県秋田市中通3丁目3−26 ライオンズマンション中通901
電話番号/FAX 018-811-4019
携帯電話 090-5212-7873
URL https://gyoseishoshi-kaoru.com/
営業時間 9:00~18:00(日曜・祝日定休 )
事業内容
◎遺言書作成支援、相続相談
◎会社設立
◎建設業許可申請
許可・資格 行政書士、特定行政書士

遺言書作成支援・相続手続き 行政書士 オフィス薫

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