遺言書作成支援について|遺言書作成の依頼なら秋田市の「行政書士 オフィス薫」へお任せください!相続相談なども承っております。

遺言書作成支援について

遺言書の効力

遺言書とは、被相続人(亡くなった方)が自身の財産をどのように分配するかを記載するものです。
民法に規定された形式に従って遺言書が作成されている場合は、法律上で有効と認められ、遺言者の意思がそのまま実現します。
ただし、遺言の内容全てが必ず適応される、という訳ではありません。
たとえば、配偶者(結婚相手)おり、なおかつ「財産は血縁関係のない第三者に全て譲渡する」と遺恨書に記載した場合は、一部無効となる可能性があります。法律では一定の相続人に対して、財産の相続権が保証されているためです。また、遺言書の形式・記載内容が民法の要件に反している場合は、遺言書そのものが無効となります。遺言書は作成するだけであればどなたでも簡単に行えますが、法律上の効力を発揮させるためには、専門的な知識が必要不可欠なのです。

遺言書の作成が必要なケース

・子供がいない場合
子供がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
「全財産が配偶者に渡る」と勘違いされている方が多く、相続時に予期せぬトラブルが発生する可能性がありますので、遺言書の作成をおすすめします。

・相続人がいない場合
両親・配偶者・兄弟姉妹・甥姪などの相続人がいない場合、財産は国庫に保管され、国の財産となります。
そのため、お世話になった人に財産を遺贈したい場合は、遺言書を作成する必要があります。

・二世帯住宅に済んでいる場合
二世帯住宅に住んでおり、子供が複数いる場合は、「土地と建物が誰のものとなるのか、相続の割合はどうなるのか」でトラブルが発生しやすくなります。
遺留分を考慮しながら割合調整を行う必要があり、相続が複雑になりますので、遺言書で解決することをおすすめします。

・後継者を指定したい場合
後継者を指定する場合は、会社が個人事業なのか、株式なのかによって注意点が異なり、法的効力を失ってしまう可能性があります。
さらに、業績が良い会社の場合は相続税がかかる場合がありますので、事前に注意点を把握しておくことが大切です。

・相続させたくない人がいる場合
遺留分の権利を持っていない兄弟姉妹に対しては、遺言書を作成することで、相続権剥奪できます。
ただし、相続させたくない相手が配偶者、もしくは被相続人の子どもにあたる場合は、権利が保証されているため、一定分の財産を譲渡する必要があります。

秋田市の遺言書作成に強い行政書士

当事務所は、遺言書作成で悩んでいる皆様の力になりたいと思い、開業しました。
「相談できる人が身近にいない」「なにから始めれば良いのかわからない」という方のために、1人ひとりの状況に合わせた遺言書作成をサポートしています。
秋田市を中心に、安心できる遺言書作成をご提案いたしますので、お1人で悩まず、ぜひお気軽にお問い合わせください。

遺言書作成支援・相続手続き 行政書士 オフィス薫

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