【秋田市】遺産分割の方法とルール・注意点 不動産がある場合はどうする? 遺産分割に関するご相談なら
遺産分割をしたいけれど、「故人が持っていた不動産がわからない」、「遺産分割を相続人同士で相談する時のルールや注意点がわからない」という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、秋田市で遺産分割に関するご相談を承る行政書士 オフィス薫が、故人様の不動産の扱いを含む遺産分割協議の方法とルール・注意点についてご説明いたします。遺産分割の方法やルールがわからずにお困りの方はぜひご覧ください。
遺産分割の方法
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのまま分割する方法です。例えば預貯金は妻、有価証券は長男、不動産は二男といったように現物をそのまま分けるのでわかりやすく、手続きはとても簡単です。
換価分割
換価分割は、不動産を含めた相続財産を全て現金に代えて、その金銭を改めて分ける方法です。遺産は法定相続分通りに分けられます。
代償分割
代償分割は遺産を受け取った法定相続人が、自己の財産を他の法定相続人に渡すという方法です。
共有分割
共有分割は遺産を法定相続人の間で共有します。しかし、共有の不動産を売却する場合は、共有した法定相続人全ての同意が必要なので、売却する時の手続きが面倒になるというリスクがあります。
秋田市にあります行政書士 オフィス薫では、遺産分割にお悩みの方からのご相談を承ります。不動産など分けることが容易ではない遺産の分割についてもお気軽にお問い合わせください。
遺産分割のルール
法定相続人全員による協議が必要
遺産分割は、法定相続人に該当する方全員で協議を行う必要があります。遺産分割方法の変更や協議のやり直しについても、全員が合意する必要があります。
マイナスの財産にも平等の責任が生じる
故人に借金がある場合は相続人が責任を負う必要があります。場合によっては、相続放棄をすることも検討しましょう。
遺産分割協議書の作成義務
遺産分割をする場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。長く放置していると、認知症になる相続人が出てくる可能性があります。そうなると、協議書の作成が難しくなることもあるので、速やかな対応を心がけてください。
遺産分割は最後まで
遺産分割は不動産などの名義を全て変更し、遺産を分配し終わることが終着点です。遺産分割協議書を作成し終わった時点で、名義の変更などを後回しにしてしまう方もいらっしゃいますが、油断せず最後まで遺産分割を終了させましょう。
秋田市近郊で遺産分割についてお悩みの方は、行政書士 オフィス薫にご相談ください。相続には様々なケースがあり、相続人様それぞれのご意見をまとめるのはとても難しいこともあります。なかなか進展しない遺産分割協議については、ぜひ専門家へご依頼ください。
遺産分割の注意点
相続税が発生するケースについて
相続税が発生する場合は、相続税が発生しない特例制度を踏まえて、遺産分割協議を進める必要もあります。
相続人について
相続人に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議が無効となる場合もあるので注意しましょう。成年後見人を選任し、代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。
また、相続人に未成年者がいる場合は、両親が遺産分割協議に参加する必要があります。さらに、親も相続人である場合は特別代理人を選任する必要があるのでご注意ください。
秋田市近郊で遺産分割についてお困りの方は、行政書士 オフィス薫へご相談ください。遺産分割をスムーズに進めるためのアドバイスやサポートをいたします。
秋田市で遺産分割についてのご相談は行政書士 オフィス薫へ!不動産などの遺産分割にも対応!
遺産分割には様々なケースや方法があり、また相続人様全員の意見をまとめるのが困難なことも珍しくありません。なかなか進まない遺産分割協議にお悩みなら、専門家へのご相談もご検討ください。
秋田市の行政書士 オフィス薫では、遺産分割協議にお困りの方からのご相談をお受けしています。遺言書、遺産分割協議書の作成をお任せいただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。
秋田市で遺産分割に関するご相談は行政書士 オフィス薫へ
会社名 | 行政書士 オフィス薫 |
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代表者名 | 杉本 薫 |
住所 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通3丁目3−26 ライオンズマンション中通901 |
電話番号/FAX | 018-811-4019 |
携帯電話 | 090-5212-7873 |
URL | https://gyoseishoshi-kaoru.com/ |
営業時間 | 9:00~18:00(日曜・祝日定休 ) |
事業内容 |
◎遺言書作成支援、相続相談
◎会社設立
◎建設業許可申請
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許可・資格 | 行政書士、特定行政書士 |