【秋田市】遺産相続の相続税の計算と期限・相続税申告手続きの基本的な流れ|遺言書作成の依頼なら秋田市の「行政書士 オフィス薫」へお任せください!相続相談なども承っております。

【秋田市】遺産相続の相続税の計算と期限・相続税申告手続きの基本的な流れ

相続はどなたにでも起こりうる問題ですが、人生のうちで何回もあることではないので、ほとんどの方が不慣れなものです。そのため、相続に関する手続きや相続税についてわからないことが多く、お困りの方も少なくないようです。

この記事では、秋田市で遺産相続に関するお悩みをサポートする行政書士 オフィス薫が、遺産相続の相続税の計算や支払いの期限について、また相続税申告手続きの基本的な流れについてご説明いたします。遺産相続に関してお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

相続税を計算するために必要なこと

家系図

相続税は遺産相続を受けた人に支払い義務のある税金ですが、必ずしも全てのケースに該当するものではありません。それは、遺産相続が一定金額以下であれば課税されない「基礎控除」というものがあるためです。

法定相続人が一人だと基礎控除額は3600万円。そのため法定相続人の人数が不明の時でも、まずは遺産総額が3600万円以下であれば相続税はかからないと考えてよいでしょう。

具体的に相続税を計算する際は、法定相続人の人数を明らかにする必要があります。法定相続人とは、民法によって定められている「遺産を受け取る権利を持っている人」のことを指します。故人様に配偶者がいるのであれば、必ず法定相続人になり、子供がいるか両親は生きているかによって法定相続人の人数が決まります。

法定相続人の人数がわかれば基礎控除額を算出することができるので、相続税がかかるボーダーラインを明らかにすることができます。

また、相続税が必要となるかどうかを決める際は、故人様が所有していた土地の不動産評価も計算し、明らかにする必要があります。不動産評価額は売買価格よりも価値が低い場合と高い場合があるためです。

秋田市近郊で遺産相続に関するお悩みをお持ちの方は、行政書士 オフィス薫にご相談ください。

相続税申告の期限

相続税

相続税申告をしなくてはいけない期限は故人様の死亡日から10ヶ月後です。期限までに相続税申告書を税務署に提出し相続税の支払いも行う必要があります。

相続税申告の期限に1日でも遅れれば相続税額に罰金が加算され、さらに相続税申告書と相続税の納付がどちらも遅れた場合はそれぞれに別の罰金が二重で加算されてしまいます。

どうしても指定の期日までに間に合わない場合は、特殊な場合のみ2ヶ月の延長が認められますが、原則として延長は認められないのでご注意ください。

後から修正申告をする方法もあるので、間に合いそうにない場合は申告期限内に一旦概算で申告と納付をしておきましょう。行政書士 オフィス薫は、秋田市近郊の方からの遺産相続に関するご相談を承ります。

相続税申告手続きの基本的な流れ

相続税の申告手続きをする基本的な流れは以下の通りです。

  1. 故人様の死亡日から7日以内に死亡届を出す
  2. 戸籍謄本を取り寄せ相続人を調べる
  3. (必要があれば)死亡日から3ヶ月以内に遺産相続放棄や限定承認の手続きを取る
  4. 死亡日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告を行う
  5. 相続財産の評価を算出し、財産目録を作成する
  6. 遺産分割協議書を作成する
  7. 相続税申告書提出と相続税納付をする
  8. 相続財産名義の変更をする

相続の手続きに慣れているという方は少なく、日頃馴染みのない書類の作成などに戸惑うこともあるでしょう。ご自身で手続きを行うのが難しいという方は、相続の専門化でもある行政書士にご相談ください。

秋田市にあります行政書士 オフィス薫では、遺産相続に関する様々なお困りごとを解決するためのサポートをいたします。

秋田市で遺産相続に関するご相談は行政書士 オフィス薫にお任せください!

相続税の支払い義務が発生するかどうかは、遺産の金額だけでなく、法定相続人の人数や不動産評価額を確認する必要があります。また、相続税の支払いには期限がありますのでご注意ください。

故人様を亡くされた悲しみの中、不慣れな手続きを進めることが難しいと感じる時は、専門家のサポートを受けることもご検討ください。行政書士 オフィス薫では、秋田市近郊で遺産相続に関してお困りの方からのご相談を承ります。どうぞお気軽にお問い合わせください。

秋田市で遺産相続に関してお悩みの方は行政書士 オフィス薫へ

会社名 行政書士 オフィス薫
代表者名 杉本 薫
住所 〒010-0001 秋田県秋田市中通3丁目3−26 ライオンズマンション中通901
電話番号/FAX 018-811-4019
携帯電話 090-5212-7873
URL https://gyoseishoshi-kaoru.com/
営業時間 9:00~18:00(日曜・祝日定休 )
事業内容
◎遺言書作成支援、相続相談
◎会社設立
◎建設業許可申請
許可・資格 行政書士、特定行政書士

遺言書作成支援・相続手続き 行政書士 オフィス薫

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