秋田】遺言書を作成する方法 遺言書について相談したい方は「行政書士 オフィス薫」へ
遺されたご家族が無事に相続を済ませられるように、遺言書の作成を考えている方は多いでしょう。遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言があります。こちらのページでは、自筆証書遺言について解説をします。
秋田で遺言書の作成をお考えの方は、「行政書士 オフィス薫」にご相談ください。遺言書に精通した秋田の女性行政書士がサポートします。
自筆証書遺言書を作成する方法
法律に定められた方法で作成されていない遺言書は、せっかく用意しても無効となります。自筆証書遺言書を作成する時は、以下の内容を確認してください。
自筆で執筆する
自筆証書遺言書は、代筆ができません。ご自身の手で書く必要があります。録音テープや録画も、遺言書として認められないので、注意しましょう。
ただし、財産目録に関しては手書きでなくてもよく、パソコンで財産目録を作成、もしくは通帳のコピーの添付で構いません。
署名・捺印をする
自筆証書遺言書は、本名をフルネームで記入したうえで、印鑑を押す必要があります。印鑑は認印でも構いませんが、実印が望ましいといえるでしょう。
日付を記す
遺言書を、いつ作成したのかを記載する必要があります。「令和元年5月吉日」などの表記は、遺言書を作成した日付を特定できないので、無効となってしまいます。例えば、「令和元年5月22日」と、作成日が明確にわかるように記載しましょう。
自筆証書遺言書を書く時の注意点
自筆証書遺言書を書く場合、いくつか注意点があります。相続人の方々が、正確に遺言の内容を理解し、スムーズな相続を行うためにも、ぜひこれらのポイントを守りましょう。
文字が消えない筆記具で書く
筆記具に指定はありませんが、極力「消せない」もので書くことをおすすめします。
遺言書で避けるべきリスクは、偽造・変造です。悪意ある人物が、勝手に内容を変更する可能性がないとは言えません。ボールペンや万年筆など、消せないものを選ぶと安心です。
内容は正確に記す
内容については、誰が読んでも誤解が生じないように正確に記す必要があります。抽象的で様々な解釈ができてしまうものだと、それが原因となって相続争いに発展する可能性があります。
付言事項もなるべく記しておく
付言事項とは、相続人や遺産などの法定遺言事項以外の内容のことを指します。相続人にご自身の想いを伝えたり、遺言の内容がなぜそのようになったのかを説明したりすることで、読んだ方々の理解を深めることができます。
遺言書が無効になるのは、どんな時?~事例をご紹介~
「自筆証書遺言は、法的に認められた方法で書かないと無効になる」といわれても、ピンとこない方もいらっしゃるでしょう。こちらでは、無効となった事例をご紹介します。
事例1
自筆証書遺言は、遺言書を作成する本人の直筆で書かなければなりません。パソコンで作成したため、無効となりました。
事例2
認知症の診断を受けている場合は、意思能力がないとされ、遺言書を作成しても無効になります。
事例3
一人で一つの遺言書を書かなければなりません。例えば仲のよいご夫婦などが、連名で一つの遺言書を書くことは認められていません。
事例4
不動産は、登記情報どおりの表記をしなければなりません。登記の地番と、一般に使われる住所表記は異なります。住所表記だと不動産が正確に把握できず、無効となります。
間違いのない遺言書を作成したい場合、秋田の「行政書士 オフィス薫」にお任せください。相続に精通した女性行政書士の杉本薫にご相談くだされば、正確な遺言書を作成するアドバイスを致します。
秋田で遺言書の作成についてのご相談は「行政書士 オフィス薫」へ
こちらでは、自筆証書遺言書を作成する方法、書く時の注意点、無効になった事例についてご紹介しました。
秋田で遺言書の作成にお困りの時は、「行政書士 オフィス薫」にご相談ください。遺言書作成の支援、相続手続きのサポートを行う行政書士として、秋田を中心に活動しています。
それぞれの方に合ったサポートを心がけています。遺言書の作成に関してわからない場合はご相談ください。丁寧にご説明致します。
秋田で遺言書作成を依頼するなら「行政書士 オフィス薫」
会社名 | 行政書士 オフィス薫 |
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代表者名 | 杉本 薫 |
住所 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通3丁目3−26 ライオンズマンション中通901 |
電話番号/FAX | 018-811-4019 |
携帯電話 | 090-5212-7873 |
URL | https://gyoseishoshi-kaoru.com/ |
営業時間 | 9:00~18:00(日曜・祝日定休 ) |
事業内容 | ◎遺言書作成支援、相続相談
◎会社設立
◎建設業許可申請
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許可・資格 | 行政書士、特定行政書士 |